フィリピン人技能実習生の受け入れ手続きを徹底解説!

フィリピン人材の受け入れを通じて、技能実習生制度で企業の人手不足をサポートします

フィリピン人技能実習生の受け入れを考えていますか?本記事では、フィリピン人技能実習生を受け入れる際に必要な制度の概要から、具体的な申請手続きまで、わかりやすく解説します。受け入れ企業が知っておくべきポイントを整理し、スムーズな導入をサポートする情報を提供します。ぜひ最後まで読んで、フィリピン人材活用の第一歩を踏み出してください。

フィリピン人を技能実習生として受け入れる制度の概要

フィリピン人を技能実習生として受け入れる制度の概要

技能実習制度とは

技能実習制度は、フィリピンを含む開発途上国等の外国人を日本で一定期間受け入れ、技能や知識を移転する制度です。制度の目的は、フィリピン人材に日本の技能・技術・知識を習得する機会を提供し、習得した技能等を活かしてフィリピンの経済発展を担う人材の育成です。

技能実習制度の区分と在留期間

技能実習制度は、段階的な技能習得を目指して、3つの区分が設けられています。まず、技能実習1号では、1年以内の在留期間で、入国後2ヶ月間の講習を受けなければなりません。入国前に1ヶ月間の講習をフィリピンで行うことで、入国後の講習は1ヶ月間に短縮されます。技能実習1号の講習では、日本語や法的保護に必要な情報、技能実習制度の仕組みについて学びます。講習終了後は、雇用契約に基づいて技能等の習得活動を行います。

技能実習2号に進むためには、技能実習1号を修了し、技能検定基礎級等への合格が必要です。技能実習2号の在留期間は2年以内で、実践的な技能等の習得が可能です。さらに、技能実習2号を修了し、技能検定3級等に合格すると、技能実習3号に移行できます。技能実習3号の在留期間も2年以内で、さらに高度な技能等の習得ができます。

受け入れ企業に求められる実習実施体制

技能実習生を受け入れる企業には、適切な実習実施体制の整備が求められます。技能実習指導員を技能実習生5名につき1名以上配置する必要があり、この指導員は習得させる技能について5年以上の経験を有している必要があります。また、技能実習生の生活指導・相談を行う生活指導員を、技能実習生20名につき1名以上の配置も必要です。

施設・設備に関する要件

施設面では、技能実習を行うための適切な施設と設備を確保し、技能実習生が安全かつ衛生的に使用できる環境を整える必要があります。また、技能実習生用の適切な宿泊施設も確保しなければなりません。

受け入れ企業の経営要件

受け入れ企業の経営状況については、直近の事業年度が黒字であることや、技能実習生への適切な報酬支払いが可能な財務状況が求められます。また、過去3年以内に重大な法令違反がない点も要件です。

技能実習生の法的保護

技能実習生の保護については、労働関係法令が適用されます。労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などが適用され、技能実習生の権利が守られます。また、技能実習法による保護として、技能実習計画の認定制や監理団体による定期的な監査、実習実施者の届出制が設けられています。

技能実習生の待遇

待遇面では、日本人と同等以上の報酬支払いが必要で、最低賃金の保証や時間外労働等の割増賃金の支払いも義務付けられています。労働時間や休暇についても、法定労働時間の遵守、休憩時間の確保、週1日以上の休日付与、年次有給休暇の付与が必要です。また、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険への加入も義務付けられています。

監理団体による管理体制

監理団体は、3ヶ月に1回以上の頻度で実地検査を実施し、技能実習の実施状況や技能実習生の労働条件を確認します。また、技能実習生への支援として、相談・指導体制の整備やトラブル発生時の対応、関係機関との連絡調整も行います。

フィリピン人の技能実習生を受け入れる際の申請について

フィリピン人の技能実習生を受け入れる際の申請について

申請の種類と必要書類

フィリピン人技能実習生を受け入れる際には、主に2つの申請手続きが必要です。まず、「技能実習計画認定申請」、次に「在留資格認定証明書交付申請」です。各申請は、監理団体のサポートを受けながら進めます。

技能実習計画認定申請では、技能実習の具体的な内容や実施方法を記載した計画書を外国人技能実習機構に提出します。申請には技能実習計画認定申請書と技能実習計画書が必要です。

また、実習実施者に関する誓約書や技能実習指導体制を証する書類、事業所の登記事項証明書、労働保険料等の納付を証する書類、個人情報の取扱いに関する書類なども必要です。

在留資格認定証明書交付申請は出入国在留管理庁に対して行います。申請には、在留資格認定証明書交付申請書のほか、技能実習生の写真やパスポートの写し、履歴書、送出機関との契約書の写し、技能実習計画認定証の写しが必要です。

申請の流れと準備

申請手続きの最初のステップは、監理団体との契約です。監理団体は、技能実習生の受け入れから帰国に至るまでの監理業務を担当します。契約を結ぶ際には、監理費用の内容と金額、実習実施に関する条件、監理団体による支援内容、そしてトラブルが発生した際の対応方法について、詳細な確認を行います。

技能実習計画は、監理団体の指導を受けながら作成します。計画には技能実習の具体的な目標や内容、実習期間を明記します。また、技能実習の指導体制や技能実習生の待遇、実習場所と宿泊施設についても詳細に記載する必要があります。

申請書類は原則として日本語で作成します。外国語で書かれた文書を使用する場合は、日本語訳の添付が必要です。各種証明書は申請時から3ヶ月以内に発行されたものを使用し、写真は申請前3ヶ月以内に撮影したものを用意します。

審査と認定後の手続き

技能実習計画の審査では、技能実習の目標と内容が適切であるかが重点的に確認されます。また、実習実施者の体制整備状況や技能実習生の待遇条件、実習施設・設備の適切性、宿泊施設の状況なども詳しく審査されます。

技能実習計画が認定され、在留資格認定証明書が交付されたら、技能実習生への在留資格認定証明書の送付を行います。その後、技能実習生は母国で査証(ビザ)を申請します。並行して、技能実習生の入国日程を調整し、受け入れ準備を進めます。

入国後の手続き

技能実習生が入国した後は、住民登録を行います。続いて社会保険と労働保険の加入手続きを進め、銀行口座開設のサポートも行います。また、入国後講習の実施準備も必要です。手続きは、法令で定められた期限内に確実に完了させる必要があります。

サポート体制

合同会社フィリピン投資研究所では、申請手続きを全面的にサポートしています。申請書類の作成支援から関係機関との調整、入国後の各種手続きまで、包括的なサポートを提供します。

フィリピン人技能実習生受け入れの具体的な申請手順

技能実習計画の作成

監理団体の指導を受けながら、技能実習計画を作成します。計画には、実習期間全体を通じた技能習得の目標、具体的な実習内容、実習スケジュール、指導方法を詳細に記載します。また、実習生の待遇条件や宿泊施設、実習場所の情報も含めます。

技能実習計画は、技能実習を確保するための重要な文書です。実習内容が技能実習制度の目的に合致していること、実習生の労働条件が日本人と同等以上だと示す必要があります。

技能実習計画認定申請の手続き

作成した技能実習計画は、外国人技能実習機構に提出して認定を受けます。申請には技能実習計画認定申請書をはじめ、実習実施者の誓約書、技能実習指導体制を証明する書類、登記事項証明書、労働保険料の納付証明書などが必要です。提出書類は原則として日本語で作成し、外国語の文書には日本語訳を添付します。

フィリピン大使館 (MWO)における承認申請

所定の書式に雇用条件の内容を明記した書類を提出し承認を受けます。申請には雇用条件書、実習実施予定表、監理団体の許可証並びに通知書などが必要です。

在留資格認定証明書の交付申請

技能実習計画の認定を受けた後、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付を申請します。申請には、在留資格認定証明書交付申請書、技能実習生の写真、パスポートの写し、履歴書、技能実習計画認定証の写しなどが必要です。

在留資格認定証明書は、技能実習生がフィリピンで査証(ビザ)を申請する際に必要となる重要な書類です。交付されたら、速やかに技能実習生に送付します。

入国前の最終準備

在留資格認定証明書が技能実習生に届いたら、フィリピンの日本大使館で査証の申請を行います。手続きは送出機関がサポートします。並行して、実習生の入国日程を調整し、宿泊施設の準備や入国後講習の準備を進めます。

実習生の受け入れ体制も最終確認します。実習場所の安全確認、必要な作業着や保護具の準備、生活必需品の確認なども行います。また、入国後すぐに必要となる住民登録や社会保険の加入手続きについても、準備を整えておきます。

入国後の手続き

技能実習生が入国したら、まず住民登録を行います。続いて健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険への加入手続きを行います。また、給与支払いのための銀行口座開設もサポートします。入国後講習では、日本語や日本での生活一般に関する知識、労働安全衛生などについて学びます。

合同会社フィリピン投資研究所では、申請手続きを全面的にサポートします。KENJIMIN日本語教育センターでの日本語教育と、きめ細かなアフターケアにより、技能実習生の円滑な受け入れと安定した実習生活をサポートいたします。

フィリピン技能実習生の受け入れサポートは合同会社フィリピン投資研究所

会社名 合同会社フィリピン投資研究所
代表社員 牧山 あけみ
笹沢 安基子
住所 〒379-2301 群馬県太田市藪塚町426-1 スペースタウン駅前 105
TEL 0277-47-6973
FAX 0277-47-6974
メール akemi@prii-llc.com
URL https://www.prii-llc.com/
事業内容 ・外国人就労支援事業
・教育、学生支援事業
・国際ビジネス支援事業